不当解雇 その14 【腐りきった人間、そして、腐りきった会社】

■ 「経歴詐称」「解雇」のレッテル
経歴を詐称する意図も、詐称した事実もないにも関わらず、ボクは、『経歴詐称』を根拠に会社を解雇された。
解雇予告もない、即日解雇だ。
口頭で解雇理由証明書の発行を依頼したが、会社はこれを拒否する。
さらに会社(強いて言えば、○○室長)は、言う。
「今、あなたに、解雇を言い渡したので、このままお帰りいただく。以後、出社不要。」
と。


ボクが、荷物をまとめて、オフィスを出た、その後…。
会社は、取締役を含む全社員宛に、このようなメールを送信する。


『平成22年3月○○日付 ネコポン 解雇
 理由:経歴詐称


そう。
ボクは、今後、一生、『経歴詐称による解雇』のレッテルを貼られてしまったのだ。
繰り返すが、そのメールが全社員に一斉送信されたのは、ボクが荷物をまとめて、オフィスを追い出されてから。
ボクは、一切、反論も、弁解も、弁明もできない。
ボクを何もできない状況に追いやってから、会社は、ボクを、『「経歴詐称」をして解雇した人物』であるとのレッテルを貼った。


こう仮定しよう。
ボクを解雇した会社は、完全なるブラック企業で、ボクがその労力を提供するに値しない、と。
そして、そのようなブラック企業には、早々に見切りをつけて、新しい活躍の場を見つけようと、つまり、転職をしようと。
転職という道を選ぶほうが、今の会社に残るより、賢明だ、と。
しかし、転職先企業は、ボクに訊くハズだ。
「ネコポンさんの前職の退職理由を教えてください。」
ボクは、「経歴詐称を理由として解雇されてしました。」
と答えるしかない。
退職(解雇)理由を訊かれ、こう答えなかったら、それこそ経歴(退職理由=解雇理由)詐称になってしまう。
そして、一流企業であればあるほど、しっかりした企業であればあるほど、これを検証をする。
「検証」とは、いわゆる「レファレンス」だ。
前職企業に対する、聞き取り調査だ。


先ほど書いたとおり、この会社は、取締役を含む全社員宛に、
『平成22年3月○○日付 ネコポン 解雇
 理由:経歴詐称』
との内容のメールを一斉送信している。
そして、ボクは、現状、これを否定することも、弁明・弁解することも一切できない状況だ。

腐っている…。


ボクは、不当に解雇された即日、会社宛に内容証明郵便を送る。
『解雇理由』を具体的に説明するように要求する内容だ。
しかしながら、会社は、これを完全に無視した。
つまり、会社は、ボクの具体的な解雇理由を開示せず、ただ、ネコポンは、経歴詐称によって解雇したと、全役職員宛てにメールを通知して、何事もなかったかのように日々過ごしている。
そんな商社の子会社だ。


ボクは、労働審判を申し立てた。
・解雇無効の確認
・未払い賃金の支払い
・(退職に追いやることを目的とする)配置転換による不法行為を理由とする損害賠償請求
を求める内容だ。


これに対する会社側の答弁は、不当解雇 その5 【会社側の答弁書】に書いたとおり。
一応、以下、引用する。

 労働審判の申し立てに対する、会社側からの答弁書が提出された。
 『開いた口が塞がらない』とは、まさにこの事を言うんだろう。

 会社側は、ある調査会社に依頼して作成したボクに関する調査報告書(いわゆる経歴調査ってやつ?)を証拠として提出した。

 調査会社の作成した調査報告書には、 
  (1)ネコポンは前職で、○○の職位になかった。経歴の詐称である。
  (2)ネコポンは、転職理由につき、「会社からオファーがあり転職」と述べていたが、その会社に確認したところ、「ネコポンから入社希望を伝えられ、それを受け入れたもの」との話しを得た。したがって、「会社からのオファー」で転職したというネコポンの説明は、虚偽である。
  (3)ネコポンは、△年から△年まで塾の講師のアルバイトをしていたが、職務経歴書に記載がない。経歴詐称である。

 って内容のことが書いてある。

 それをもって会社側は、(1)〜(3)より、ネコポンは、入社時、経歴をいつわったり、虚偽申告をしたから、経歴詐称に該当し、解雇は当然である、って裁判所で答弁したんだよね。

 はっ?

 って感じ。

 (1)については、実際に○○の職位にあったし、前職のネコポンの名刺に、○○って職位が印刷されているんですけど…。

 (2)については、反論するまでもないでしょ? 会社側にもう少し日本語を勉強してもらいたいと思うよ。それに、そもそも、入社の動機は、『職歴』じゃないでしょ?

 (3)については、職務経歴書にアルバイトって記載しないんじゃない? アルバイトを記載していないから経歴を詐称で問答無用の即日解雇ってナニ?

証拠として前職の名刺を提出して、これらの主張をしたよ。


以上、以前の日記を引用。


そして、ここで書いておかなければならないことがある。
労働審判の相手方は、会社であり、その代表は、「代表取締役」である。
にもかかわらず、労働審判の期日には、退職時の所属部長でもない、「当初の所属部長」(若干違和感のある呼称だが、ボクが応募し採用された部の部長のこと。ボクより年齢は1歳上。部の業務に関しては、全く経験のない素人。北陸のボクの知らない大学出身。大卒後、破綻会社、無職、無名会社等を経てきた、いわゆる苦労人)と、○○室長の2名が会社側から出頭した。

そして、労働審判という、国家の司法権の及ぶ『場』において、「当初の部長」は、こともあろうか、虚偽の申述を飄々と行ったのである。
「当初の部長」よ…
あなた、人間として、完全に腐りきっているよ。
あなたが、普段、いや、あなたの数十年の人生において、どれだけ、悪事(刑法犯を含む)をはたらき、他人を誹謗中傷(不法行為に相当する行為を含む)し、自分の気に入らない人間を退職に追いやって来たのかは、ボクは十分理解しているよ。
しかし…、あなたが申述した『場』は、裁判所だよ。
あなたは、労働審判の期日において、民事訴訟法に定める証人尋問のような宣誓(書の朗読、及び、署名)を行っていなかったが、法と正義を司る場である裁判所における、あなたの虚偽の申述等の言動は、裁判所を侮辱・冒涜するものであり、ボクは、強い憤りを覚えずにはいられない。
あなたが、今後の期日においても、虚偽の申述を繰り返すようであれば、公正・迅速な、裁判所における審判を妨げる結果となることから、あなたの出廷は、今後、差し控えていただきたい。
でも、安心して欲しい。
通常裁判に移行してから、あなたを証人として尋問させていただく。
民事訴訟法に定める証人尋問のような宣誓(書の朗読、及び、署名)を経た上で、こちらの質問に答えてもらうことにする。


「当初の部長」、あなたは、本当に腐りきっている…
そして、この「当初の部長」を管理・監督する立場である、会社の代表取締役その他の取締役ら、あなたたちも腐りきっているよ…。


  つづく…