不当解雇 その27 【証拠調べ(人証)後の進行】

通常裁判の期日の設定が、概ね30〜40日に1回というペースなので、その間を利用して、本人訴訟などの所感等を…。


これまでは、本人訴訟のケースでも、代理人弁護士が付いている訴訟のケースでも、裁判においては、「勝つべきものが勝つ」という結果が多かったようだ。
多かった…、という過去形で表現されるのが、現状だと聞いている。

近時は、裁判所において、民事訴訟の原則である当事者主義、弁論主義が強調されようとしているのか否かは不明だが、訴訟において、要件事実に則った主張・立証がなされない場合、たとえ『事件の筋が良い案件』であっても、必ずしも原告が勝つわけではない傾向があるらしい。

ボクがバイブルのように使用しているのが、岡口裁判官の著書、『要件事実マニュアル』。


訴訟実務には、必携の良書といわれているらしい。

特に、ボクのような法曹資格を有しない者にとっては、非常に参考になる(ともすれば、完全に頼り切ってしまう…)。


■証拠調べ(人証)後について
尋問事項も概ね固まり、念には念を入れ、時間の許す限り、見直し・検討・修正を入れていくつもり。

尋問事項に相手がどのように証言するかにもよるが、この尋問で、完全に勝負を決めるといったところか。

労働審判においては、審判員からは、350万円ほどでの和解の提案がなされた。

その後、通常訴訟に移行した現在、ボクは、本件事案の筋、これまでの経緯、会社の悪質性、裁判官から開示された心象、それと、立証の程度(証拠の有無)などを総合的に勘案して、仮に和解で終結する場合、不法行為に基づく損害賠償も含めて、最低でも
金●●,●●●,●●●円
は、被告会社は確実に支払うことになるだろうと予想している。
(つまり、8桁の金額)
この金額は、ボクが請求している金額ではないが、裁判所が本件事件を総合的に衡量した結果、裁判所から提示されるであろうと予想している金額だ。

あとは、裁判所から提示されるであろう和解案に対して、
『和解は考えておりません。判決でお願いします。』と繰り返す、簡単なお仕事を続けて、和解案を拒否して、原職復帰するか、

それとも、

ブラック企業の、ブラックな面々を相手にした不毛なやり取りに対して、早々に見切りを付けて、裁判官からも以前言及があったとおり、1日も早く新しいフィールドで、自分の力を発揮し社会に貢献していくか、
の選択をすることになろう。

いずれにしても、まずは、証拠調べ(人証)に注力することが、現時点において、ボクがやるべきこと。