不当解雇 その4 【労働審判】

■平成22年3月某日(解雇通知書を受けた後)

解雇の具体的理由を示さないまま、「解雇通知書を渡したから、お前は明日から出社不要。」
と、即日解雇退社命令をした会社。

まずは、『労働審判』で解雇無効と未払い賃金を求めることにした。


労働審判の利用は、これが始めて。
通常訴訟でも良かったが、労働審判は、3ヶ月以内、かつ、3回の期日で結審するという迅速性がある。
また、いつでも通常訴訟に移行することができる。
ただ、他方、民事訴訟(通常訴訟)における、証人尋問や、文書提出命令、調査嘱託等の手続きは取れない。


今回の案件は、経歴詐称がないにも関わらず、会社側が「経歴詐称」と強弁しているだけなので、労働審判で十分と判断した。
なので
・会社側が開示した採用情報
・ボクが提出した履歴書・職務経歴書
・雇用条件通知書
・解雇通知書
・会社に対して解雇理由の開示を求めた内容証明郵便
などを証拠として提出して、労働審判の申し立てを、東京地方裁判所に行った。