不当解雇 その21 【検察官 と 起訴便宜主義(刑訴248条)】

数日前、検察官が、庁舎内で切り付けられ、軽症を負ったとか…。

小耳に挟んだところによると、切られた検事が担当していた事件の判決言い渡し時に、被疑者が法廷で泣きながら「うそつき」と丸尾検事に向けて、つけていた補聴器を投げたらしい。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100902/crm1009021728028-n1.htm

その「うそつき」との言葉が丸尾検事のどのような言動に向けられていたのかは不明確だけど、さまざまな情報等を総合的に勘案すると、その事件の検察官面前調書(いわゆる検面調書。司法警察員面前調書とは別に作成される。)作成時の不満と、言い渡された量刑不満が原因となり、被疑者の父親が、今回の事件に及んだと推測。

検察による誘導的な調書が作成されたのか、あるいは、単に被疑者が刑事訴訟手続き(この場合は、検察官面前調書等の作成など)や、犯罪構成要件等を熟知しない中での、逆恨み的なものなのか、与えられた情報からでは、ボクには判断できないけど。

検察捜査は「魔術のような怖さ」村木・厚労省元局長語る(動画有り)
お役所の元局長ですら、心が折れそうになるんだからね。検察の取調べって。
普通の被疑者なら、どうなってしまうんだろうね。



ところで、検察官って、呼ぶときは、検事さんって呼ぶね。

裁判官に対しては、判事さん、とか(法廷では、裁判長とか?)。




■ 検事
で、ボクも、つい先日、某検事さんとお会いした。

あっ、決して「被疑者」としてではないので^^;

その検事さん、ボクより若かったが、頭も切れるし、話していて、楽しかった。

一般に、裁判官に任官するには、司法試験で上位30%以内で合格しなければならないって聞いているけど、検察官になるにも、やっぱり一定の基準はあるんだろうね(詳しくはしらないけど)。

弁護士や、裁判官って、業務上会う機会がゼロではないし、話をする機会もゼロではない、と思う(その人の立場や業務によるだろうが)。

でも、「検察官」って、一般人が普通に生活している限り、会ったり、話をしたりする機会って、ほぼ皆無に等しいんじゃない?
そう考えると、貴重な機会だったな♪
お会いした検事さん、いい人だったので、また会う機会があれば良いな。


■ 起訴便宜主義
日本の刑事訴訟法上、起訴便宜主義(刑事訴訟法第248条)が採られていることは、知っていることと思う。

内容、詳細等については、その手の本なり、ネットで調べてもらえれば、ボクが書くより正確で、詳細な内容がわかると思う。

で、この「起訴便宜主義」。

ボクが、若い頃、ある意味衝撃を受けたのは、この権限が、検察庁等の「組織体」ではなく、検察官という「個人」に与えられた権限ということだった。
換言すると、行政組織上は、一人ひとりの検察官が、独任制の官庁として、機能し、強大な権限が与えられているとこうことだ。

いろいろ書こうと思ったが、暑いので、以下、省略。




さて、会社相手の不当解雇関連の裁判。

会社側、弁護士を付けているにもかかわらず、答弁書準備書面の提出をよく知らないらしい…

裁判所から、訴訟指揮がなされていたし…。

「会社、がんばれよっ!」


しつこいようだが、最後に誤解がないように、もう1度繰り返すけど、ボクが検察官と会ったのは、被疑者としてではないよ。念のため。