不当解雇 その17 【労働契約の基礎の基礎 1】

NHKのドラマ、「ハゲタカ」が再放送。
このドラマを観るのは、2度目になるが、それでもおもしろい♪
しっかり、録画もしていたのだが…。
昨日(厳密には、日付変わって今日?)って、第5話と第6話が続いていた?
録画設定は、第5話までだ…(´・ω・`)ショボーン


気を取り直して…
鷲津って、銀行で社会人としての第一歩を踏み出し、その中で、様々な疑問・葛藤に直面してたんだね。
そして、外資系金融へ。
その辺、なんか、妙に親近感というか…、仲間意識を感じてしまったり…。


まぁ、それはさておき。
ボクは、退職を強要する当初の部長に、何度も言った。
『労働契約なんですから。そこは、しっかり理解した上で、話をしてもらわないと。』


この「労働契約」。
労働契約って、何??
労働契約の下における、退職勧奨と退職強要、簡単に、まとめてみようと思う。
まぁ、労働契約の基礎の基礎だね。


退職勧奨は、単なる雇用者側(会社側)からの、労働契約の合意解約の一方的な申し込みに過ぎない。
被雇用者(労働者)は、断れば、従前の労働契約は継続する。
したがって、退職の意思が無いのに、会社が「辞めてはどうか?」的な話(労働契約終了の申し込み)を持ち出してきたとしても、一言「だが、断る!」と、述べるだけで良い。
もし、断っても会社側がしつこく申し込みを続けたり、退職に向けての“話し合い”を強制すると、この場合は、会社側の退職強要となる。
ここで単なる契約の解約の申込という性格が変わって、場合によっては、不法行為を構成する。
すなわち、退職強要=不法行為民法709条)として、損害賠償の対象となる。


ちょっと、出かけるので、続きは、次回…^^


普段のメインは、ノートPCなんだけど、デスクトップPCのモニター、地デジ対応のものを注文してみた♪
ところが…。
ポチった後に、地デジ対応ではないのでは?との疑いが生じて (( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル