不当解雇 その23 【特捜部の崩落】

村木元局長の無罪が確定。


同時に、特捜部主任検事の証拠隠滅、大阪地検責任者の犯人隠匿嫌疑にかかる聴取、逮捕。

ボクのTwitterのTLは、これらに関する情報・意見で埋め尽くされていたワケだが…。まあ、法曹関係者が多いので、当然と言えば、当然なのだが。

ただ、中には、鈴木宗男の一件、リクルート事件の江副さんの一件についても、今回のような特捜部による働きかけがなかったのか?についてのツイートについては、ボクも非常に気になってしまう…。

それだけ、検察に対す信頼を根幹から揺るがす事態であることは、間違いない。



これら一連の村木元局長の無罪確定、主任検事の逮捕事案…。ボクの不当解雇に重なって見えてしまう。

会社側が行った、ボクを辞めさせるという目的に沿うように、各種のでっち上げ、でっち上げに合うような証拠の偽造、その上で、ボクに濡れ衣を着せて解雇通告。

まあ、重なって見えるといっても、特捜部との違いは、会社は法的知識も見識も特捜部の足元にも及ばない、レベルだってこと。

前回の日記にも記したが、今回の不当解雇に関しては、完全勝訴はほぼ確定といっても過言ではない。

ボクも、裁判官のメッセージを読み取る能力はあると自負している。

メッセージを読み取ると同時に、裁判官に対する信頼関係も生まれている。

(…続く)

不当解雇 その21 【検察官 と 起訴便宜主義(刑訴248条)】

数日前、検察官が、庁舎内で切り付けられ、軽症を負ったとか…。

小耳に挟んだところによると、切られた検事が担当していた事件の判決言い渡し時に、被疑者が法廷で泣きながら「うそつき」と丸尾検事に向けて、つけていた補聴器を投げたらしい。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100902/crm1009021728028-n1.htm

その「うそつき」との言葉が丸尾検事のどのような言動に向けられていたのかは不明確だけど、さまざまな情報等を総合的に勘案すると、その事件の検察官面前調書(いわゆる検面調書。司法警察員面前調書とは別に作成される。)作成時の不満と、言い渡された量刑不満が原因となり、被疑者の父親が、今回の事件に及んだと推測。

検察による誘導的な調書が作成されたのか、あるいは、単に被疑者が刑事訴訟手続き(この場合は、検察官面前調書等の作成など)や、犯罪構成要件等を熟知しない中での、逆恨み的なものなのか、与えられた情報からでは、ボクには判断できないけど。

検察捜査は「魔術のような怖さ」村木・厚労省元局長語る(動画有り)
お役所の元局長ですら、心が折れそうになるんだからね。検察の取調べって。
普通の被疑者なら、どうなってしまうんだろうね。



ところで、検察官って、呼ぶときは、検事さんって呼ぶね。

裁判官に対しては、判事さん、とか(法廷では、裁判長とか?)。




■ 検事
で、ボクも、つい先日、某検事さんとお会いした。

あっ、決して「被疑者」としてではないので^^;

その検事さん、ボクより若かったが、頭も切れるし、話していて、楽しかった。

一般に、裁判官に任官するには、司法試験で上位30%以内で合格しなければならないって聞いているけど、検察官になるにも、やっぱり一定の基準はあるんだろうね(詳しくはしらないけど)。

弁護士や、裁判官って、業務上会う機会がゼロではないし、話をする機会もゼロではない、と思う(その人の立場や業務によるだろうが)。

でも、「検察官」って、一般人が普通に生活している限り、会ったり、話をしたりする機会って、ほぼ皆無に等しいんじゃない?
そう考えると、貴重な機会だったな♪
お会いした検事さん、いい人だったので、また会う機会があれば良いな。


■ 起訴便宜主義
日本の刑事訴訟法上、起訴便宜主義(刑事訴訟法第248条)が採られていることは、知っていることと思う。

内容、詳細等については、その手の本なり、ネットで調べてもらえれば、ボクが書くより正確で、詳細な内容がわかると思う。

で、この「起訴便宜主義」。

ボクが、若い頃、ある意味衝撃を受けたのは、この権限が、検察庁等の「組織体」ではなく、検察官という「個人」に与えられた権限ということだった。
換言すると、行政組織上は、一人ひとりの検察官が、独任制の官庁として、機能し、強大な権限が与えられているとこうことだ。

いろいろ書こうと思ったが、暑いので、以下、省略。




さて、会社相手の不当解雇関連の裁判。

会社側、弁護士を付けているにもかかわらず、答弁書準備書面の提出をよく知らないらしい…

裁判所から、訴訟指揮がなされていたし…。

「会社、がんばれよっ!」


しつこいようだが、最後に誤解がないように、もう1度繰り返すけど、ボクが検察官と会ったのは、被疑者としてではないよ。念のため。

不当解雇 その20 【労働契約の基礎の基礎 4 & 嘱託申立】

サンデル先生、大人気だね♪

人気の「白熱教室」の日本出前授業が実現した。米ハーバード大で空前の履修者数を誇るマイケル・サンデル教授(57)の来日特別講義が25日、東京大学(東京都文京区)で開かれた。身近な題材から問いを投げかける有名な対話型講義に聴衆が積極的に参加し、本家さながらの熱い討議が繰り広げられた。
http://book.asahi.com/news/TKY201008250419.html


当然(!?)テーマは、『Justice(正義)』
この中で、サンデル先生、
「40億円(金額は不確かだが…)出す、という不合格者を合格させることは?」
的な、投げかけを行ったらしい。
この点、
『これって、いわゆる「裏口入学」でしょ?そんなの良くないよ。』
という意見も当然あるだろう。
ただ、視点を変えると、この40億円をもって、学費を払えない生徒に対する奨学金とすることも、「裏口入学」という単眼的思考をもって、正義に反すると一蹴できるのか?
との疑問も生ずるのではないか。


実際に、東大ロースクール未修コースで、
奨学金を充実させるために、学力が足りない学生に対し3倍の学費を払わせることで合格させる、という制度の可否 』
といった趣旨の問題が、2005年に出されている。


■ 嘱託申立
さて、先日、裁判所に対して申し立てていた、各種送付嘱託と調査嘱託、全部裁判官に認めていただいた。
地裁の書記官が、電話をくれたよ。
嘱託に必要な郵券を、早速追納した。
申し立てた嘱託は、全部で、5本!
5本の申立のうち、いくつかは、跳ねられるかなと、思っていたら、全部認めてくれた。
裁判官、GJ!




■ 労働契約の基礎の基礎 法定追認
前回の続き。
意思表示が、無効あるいは取り消しうる場合(前回の日記参照)であっても、気をつけないと、法定追認を認定されてしまう場合もあろう。
たとえば、会社に対する、退職金請求。
退職金は、会社を退職したことを前提として支払われるので、かかる請求をした場合、退職を追認したものと認定されてしまう場合がある。
ボクのケースでは、勝手に退職って言い渡された後、会社から、失業給付申請等の書類が送られてきた。
ボクは、『不当解雇で解雇無効。今後も会社に籍があり、賃金未払いの状況』
との認識を明確に持っていたので、「失業状態ではない」と理解できている。
したがって、失業を前提とする、失業給付の申請は、現時点でもしていない。
仮に、失業給付の申請をした場合、裁判所で、退職を追認したもの、と認定されてしまうおそれもあるのでは?
まぁ、この辺は、ボクも確信がないので、実務家である弁護士に確認してもらった方が良いと思う…。

不当解雇 その19 【労働契約の基礎の基礎 3 & 期日】

本裁判へ移行した、不当解雇に関する争い。
ようやく第1回口頭弁論期日が定められた。
期日の直前に会社側から書面が提出されると思うので、それまで、特に動きはないことになろう。


とはいえ、会社側のでっち上げの解雇理由については、すでに労働審判手続き中に、でっち上げである旨を反証をあげて抗弁してしまっているので、今後、会社側の採る対応として想定されることは、2つ。


1つは、別の解雇理由をでっち上げること。
もう1つは、最後の悪あがき、ボクに対する人格非難攻撃。
いずれの場合でも、結論(判決)を左右するものではないだろう。


そういえば、サンデル先生の授業、NHKで再放送されてたね。
法律家には、けっこう面白い内容 & ソクラテス・メソッドの楽しさもあると思う。


■ 労働契約の基礎の基礎 3
前回、前々回と、労働契約の基礎の基礎 について、記してきた。
労働者・使用者、双方とも、最低限の知識として、知っていおいて損はないだろう。
今回は、ボクのケースで、会社側がとった、密室での退職強要について、言及しようと思う。
ちなみに、ボクが利用している労働法関連書籍



再度確認すると、不当解雇 その1 【不当解雇通知(即日解雇)】の日記に書いたとおり、ボクのケースは、会議室という密室で、
「お前には解雇事由がある。
 調査会社を使って、調べた。証拠がある。
 解雇されたら、お前の経歴に傷がつく。
 解雇されたくなければ、この場で退職届にサインしろ。」
といった退職強要のやり方。
(もちろん、ボクは、退職する理由も意思もないと拒否した。そしたら、でっち上げ解雇理由で即日不当解雇された。)


このようなケースの法的な問題点としては、
1. 脅迫罪(刑法222条)
 会社の対応は、刑法上の脅迫に該当するおそれがある。
 刑法第222条(脅迫)
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。



また、ボクは、退職強要で、退職届へのサインを拒否したが、すべての人が断固拒否できるわけではなく、『雰囲気に呑まれてサインしてしまった』というケースも多くあると思う。
その場合の問題点は、以下のとおり。
2. 錯誤(民法95条)
 意思表示に関する錯誤、このうちいわゆる「動機の錯誤」に該当しする可能性がある。
 第95条(錯誤)
 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

もちろん、『動機の錯誤』の場合は、動機の意思表示が必要になるけど、弁護士の話だと、裁判上、動機の意思表示は厳密には求められない模様。
当事者である会社も、その動機を当然知っているというのがその理由らしい。
なので、動機(すなわち、解雇になりたくないので自主退職しますという旨)の意思表示に関しては、緩やかに捉えられている。


3. 詐欺(民法96条)
 民法の意思表示に関する規程である、詐欺の適用も考えられる。
 第96条
 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

実務上、詐欺が認定されるケースは、ほとんどないらしい。
認定されるとしたら、錯誤で処理されるとのこと。
労働者側の立証も難しいんだろうね。
なお、民法96条の強迫は、認定されるケースも多い。


ここで、民法上、「取消し」と「無効」の概念を考慮する必要があり、それに付随して、法定追認を意識しなければならない。


…続きは次回

不当解雇 その18 【労働契約の基礎の基礎 2 & Wuthering Heights】

■ Wuthering Heights
イギリスの作家、エミリー・ブロンテの書いた小説「Wuthering Heights」。
邦題は、「嵐が丘」。



今から、約25年前に、この本を読み、ボクは、大きな感銘を受けた。
好きな本は?との質問に、必ず、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」を挙げていたものだ。
(ちょっと横に逸れるが、光文社の<古典新訳文庫>。「カラマーゾフの兄弟」もそうだが、この「嵐が丘」も<古典新訳文庫>で新しい訳が出版されているのを昨日知った。)


ケイト・ブッシュKate Bush)も、この「嵐が丘」(Wuthering Heights)をテーマ(正確には、小説ではなくドラマの方らしい)にした同名の曲で、デビューしている。

これは、名曲だ。



さて、そのエミリー・ブロンテ(Emiiy Bronte)の創った詩の1つに、「Riches I hold in light esteem」というものがある。

Emiiy Bronte 「Riches I hold in light esteem」

Riches I hold in light esteem,
And Love I laugh to scorn
And lust of Fame was but a dream
That vanished with the morn -

And if I pray,the only prayer
That moves my lips for me
Is -‘Leave the heart that now I bear,
And give me liberty.’

Yes,as my swift days near their goal,
Tis all that I implore -

Through life and death,a chainless soul,
With courage to endure!




もう、ピンと来た人も、多く居るだろう。
もし、まだピンと来ないようであれば、この動画の音楽を聴けばわかるのではないか?



前回、日記で言及した、NHKドラマ「ハゲタカ」の主題歌にもなっている。
NHKのドラマ、クオリティーが高いことを、認めざるを得ない。
余談だが、最近のNHKドラマでは、
・八日目の蝉
チェイス国税査察官
龍馬伝
・その他
など、けっこう、見入っている^^





■ 労働契約の基礎の基礎 2
前回の続き。
退職勧奨の対応策は、明確に断る。
それだけ。至ってシンプル、かつ、簡単。


さらに言うと、話し合い自体を断る。
これだけで良い。


ここで、「話し合いを断ることってできるの?」という疑問があるかもしれない。
この点、よくあるのが、“業務命令”として退職の話し合いを強要するパターンだ。
これも、答えはシンプル。
退職の話し合いを“業務命令”とすることは、不可能。
そもそも、『労働契約』が労務を提供し対価の賃金を受け取る契約だという観点で考えれば、そんな業務命令は明らかに背理だ。
したがって、強要は不可。
それでも強要するようであれば、刑法の強要罪という犯罪に該当する恐れもあろう。
また、不法行為として、損害賠償請求の対象ともなる。


ボクのケースでは、
1 退職勧奨ではなく、退職強要
2 明確に拒否
3 配置転換
4 でっち上げの不当解雇
となっていて、不当解雇ではあるものの、その大部分は、会社の不法行為によって構成されている事案。
いうまでもなく、ボクは、一切不法行為などしていない。


ボクが、「嵐が丘」(Wuthering Heights)に大きな感銘を受けた理由の1つは、ヒースクリフの異常性だ。
あまりの異常性に、感銘すら覚えてしまった。
この会社、そしてこの会社の複数の人物たち…、ヒースクリフに匹敵する異常性を備えている…
おそろしいことに…

不当解雇 その17 【労働契約の基礎の基礎 1】

NHKのドラマ、「ハゲタカ」が再放送。
このドラマを観るのは、2度目になるが、それでもおもしろい♪
しっかり、録画もしていたのだが…。
昨日(厳密には、日付変わって今日?)って、第5話と第6話が続いていた?
録画設定は、第5話までだ…(´・ω・`)ショボーン


気を取り直して…
鷲津って、銀行で社会人としての第一歩を踏み出し、その中で、様々な疑問・葛藤に直面してたんだね。
そして、外資系金融へ。
その辺、なんか、妙に親近感というか…、仲間意識を感じてしまったり…。


まぁ、それはさておき。
ボクは、退職を強要する当初の部長に、何度も言った。
『労働契約なんですから。そこは、しっかり理解した上で、話をしてもらわないと。』


この「労働契約」。
労働契約って、何??
労働契約の下における、退職勧奨と退職強要、簡単に、まとめてみようと思う。
まぁ、労働契約の基礎の基礎だね。


退職勧奨は、単なる雇用者側(会社側)からの、労働契約の合意解約の一方的な申し込みに過ぎない。
被雇用者(労働者)は、断れば、従前の労働契約は継続する。
したがって、退職の意思が無いのに、会社が「辞めてはどうか?」的な話(労働契約終了の申し込み)を持ち出してきたとしても、一言「だが、断る!」と、述べるだけで良い。
もし、断っても会社側がしつこく申し込みを続けたり、退職に向けての“話し合い”を強制すると、この場合は、会社側の退職強要となる。
ここで単なる契約の解約の申込という性格が変わって、場合によっては、不法行為を構成する。
すなわち、退職強要=不法行為民法709条)として、損害賠償の対象となる。


ちょっと、出かけるので、続きは、次回…^^


普段のメインは、ノートPCなんだけど、デスクトップPCのモニター、地デジ対応のものを注文してみた♪
ところが…。
ポチった後に、地デジ対応ではないのでは?との疑いが生じて (( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル